税止め料金改定
軽自動車、小型二輪、軽二輪、原付の管轄変更(県外からの移転など)には軽自動車税税の税止め手続きを移転前の自治体に対して行わなければなりません。手続きを忘れている場合、車を売ったのに翌年も課税されることになってしまいますので、お忘れなく。当事務所では手続き代行料を1,500円(税込み)⇒1,100円(税込)に改訂いたしましたのでお知らせいたします。島根県・鳥取県の軽自動車、バイクの手続きの事なら行政書士みしろ事務所までお任せください。
投稿者プロフィール
- 三代昭博 1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒。趣味は朝ランニングと読書です。好きな本は『7つの習慣』。いつまでも挑戦し続けたい・・・そんな思いから行政書士を開業しました。
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初めてのお客様も2回目以降のお客様も対象とさせていただいています。
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