単身赴任先での車の購入

単身赴任先での車の購入をする場合に車庫証明の申請書の書き方について質問を受けることがあります。間違って車庫証明を申請してしまうと、陸運局での自動車登録が出来ずに、もう一回、車庫証明を取り直しすることになってしまいます。それは車検証の住所は個人の場合は住民票の住所が記載されるため、車庫証明の申請者住所と一致していなければならないところ、申請者住所を住民票の住所と異なる赴任先居所の住所を記載してしまう場合に起こります。車庫証明は自動車登録の必要書類であるため、記載事項が登録書類と整合性がなければいけません。車庫証明には住所を記載する箇所が3か所あります。以下記載について画像をご参考にされてください。

①使用の本拠の位置に赴任先の住所を記載し、③住民票の住所を申請者住所に記載します。そして、使用の本拠の位置で生活していることを証明するための資料を提出する必要があります。これを所在証明といい、消印のある送付された郵便物(封筒、はがきなど)又は光熱費明細などが必要になります。また、単赴任の方はアパート・マンション・借家住まいになりますので、大家さんや管理する不動産業者から使用承諾証明書を発行してもらわなければなりません。

行政書士みしろ事務所では忙しい皆様に代わり、申請書の作成から使用承諾証明の取得までの一切を丸ごと代行させていただいています。お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

mishiro
mishiro
三代昭博 1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒。趣味は朝ランニングと読書です。好きな本は『7つの習慣』。いつまでも挑戦し続けたい・・・そんな思いから行政書士を開業しました。

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