未成年者の自動車登録

民法第5条により、未成年者の法律行為は強力に保護されており、親権者(法定代理人)の同意を得ずに行った法律行為は取り消すことが出来るとされています。車の売買は法律行為にあたりますので、未成年者(20歳未満)に車を販売したり、譲り受けたりする場合には親権者(法定代理人)の同意を得ておかなければ、取り消されるリスクが残ることになります。そのリスクを回避するため自動車販売業者は未成年者に自動車を販売する場合には、親などに同意書を貰ったり、連帯保証人になって貰ったりするわけです。

さて、自動車販売業者との売買が成立した後、未成年者が自動車を登録する手続きは普通車と軽自動車やバイクとでは異なってきます。軽自動車やバイクについては未成年者であっても登録に必要な書類や手続きは成年者と変わりません。コロナ以降、随分簡素化されてきていますので、最低限、住民票と車検証をご用意いただけましたら登録手続きは可能です。しかし、普通車の場合は用意する書類が成年者と同様の書類にあわせて①親権者同意書(親権者の実印を押印)②親子関係を確認できる戸籍謄本③親権者の印鑑証明が必要になりますから、慣れない方にとっては複雑に感じされるかもしれません。

 当事務所にご相談いただけましたら、同意書作成や戸籍の取得代行も対応しています。お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

mishiro
mishiro
三代昭博 1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒。趣味は朝ランニングと読書です。好きな本は『7つの習慣』。いつまでも挑戦し続けたい・・・そんな思いから行政書士を開業しました。

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