自動車を相続してから買取してもらう場合に車庫証明を取得する必要は?

自動車の相続が発生した場合は相続手続きを行い、相続人名義に移転登録をしなければなりません。
相続は相続人全員で協議を行い、実印を押印した遺産分割協議に基づいて財産分与を行います。車の相続も協議書をもって車を引き継ぐ相続人を決めていくことになりますが、価値が目減りした古い自動車を相続する場合は協議書が存在しなくても協議が成立しているようであれば、『遺産分割協議成立申立書』を陸運局に提出することで相続による移転登録手続きが行うことができます。
その場合、『相続する車の価格が100万以下であることを確認できる査定書又は査定価格を確認できる資料』を必要書類として陸運局に提出する必要があります。

※島根陸運局の書式です。

この遺産分割協議成立申立書を利用することで、車を引き受ける相続人の印鑑証明書と相続関係が確認できる戸籍謄本を準備することで移転登録が行うことが出来ますので、通常の相続手続きのように相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本まで用意する必要はありませんので、書類集めにもそれほど苦労することなく手続きできます。

ただ、この場合でも通常の移転登録同様、引き継ぐ方の車庫証明は取得しなければ移転登録はできません。持ち家の方などで車庫のスペースが余っているケースなどは車庫証明の取得に困ることは無いと思いますが、アパート、マンション住まいの方などは車庫が余分に確保されていることは少なく、車庫証明の取得に苦労されると思います。

 車を使用される場合はそれでも車庫を確保しておくメリットはありますが、使用する予定もなく、いずれ買取をしてもらう車のための車庫証明のためだけに車庫を確保するというのは時間もお金も無駄になります。

 そのようなケースでは買い取り業者への移転登録書類を同時に提出することで、車庫証明を添付する必要はなくなります。そのためには相続と並行して買取業者との打ち合わせや業者選定をしておく必要はありますが、遺産分割協議成立申立書の添付資料として必要な査定書の取得も簡単に出来ますし、同時に申請することで車庫証明の手間と費用を省くことが出来ますので、ご多忙な方にとってはメリットになるかと思います。

行政書士みしろ事務所ではお車の手続き全般を代行して行っています。車の相続でお困り、お悩みの方からも相談を受けることが多くなってきました。お電話やメール相談など随時対応させていただいています。お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

mishiro
mishiro
三代昭博 1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒。趣味は朝ランニングと読書です。好きな本は『7つの習慣』。いつまでも挑戦し続けたい・・・そんな思いから行政書士を開業しました。

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