環境性能割・種別割減免申請について

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方が使用する自動車で、都道府県で定める要件を満たす場合、申請することによって、自動車税(種別割)や自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。

 先日、お客様から車検証の所有者や使用者に身体障害者等の方が記載されていない場合でも減免申請を受けられるのでしょうか?というご質問を頂きました。

 当事務所が所在する島根県に確認したところ、車検証の所有者や使用者に身体障害者等の方が記載されていなくても、生計を一にする方や身体障がい者等の方を常時介護する方が使用者や所有者である場合であれば、減免申請は可能ということでした。

 同一生計を確認できる住民票や、常時介護する方の場合はケースごとに提出を求められる書類はあります。当事務所までご相談いただけましたら、減免申請サポートもさせていただいていますので、申請書作成、書類収集、申請代行もリーズナブルに対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

投稿者プロフィール

mishiro
mishiro
三代昭博 1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒。趣味は朝ランニングと読書です。好きな本は『7つの習慣』。いつまでも挑戦し続けたい・・・そんな思いから行政書士を開業しました。

キャッシュバックキャンペーン実施中。

お問い合わせメールからお問い合わせいただきましたお客様には車の手続をご依頼いただいた際に、報酬から1,000円お値引きさせていただきます。
初めてのお客様も2回目以降のお客様も対象とさせていただいています。
  • X