代替車両について

島根県の車庫証明申請書に添付する所在図・配置図は代替車両がある場合は、車体番号を記載するようになっています。当事務所の場合、県外のディーラー様や中古車販売店様からご依頼を頂くことが多く、他県の書式に記載されたものをそのまま申請することが多いのですが、他県の書式は代替車両については車両番号(ナンバー)を記載するようになっています。松江警察署の場合、既に車両を処分している場合を除いて、代替車両は車体番号の記載がなければ原則、受付されません。既に車両を処分して車体番号が不明である場合は受付してくれますが、車庫数がギリギリの場合などで処分したはずの車両が駐車している場合などは許可が下りず、再申請が必要になるか補正をするかで許可が下りるまでのスケジュールがズレてしますことになります。なので、代替車両ありの場合は予め車体番号を確認されてから送付いただけますとスムーズに進みます。当事務所は島根県は松江市、出雲市、雲南市、安来市、太田市、江津市、浜田市、益田市の車庫証明~登録~出張封印までをワンストップで迅速、リーズナブルに対応致しますので、よろしければお問い合わせください。

投稿者プロフィール

mishiro
mishiro
三代昭博 1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒。趣味は朝ランニングと読書です。好きな本は『7つの習慣』。いつまでも挑戦し続けたい・・・そんな思いから行政書士を開業しました。

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