松江市 保管場所届出
松江市の場合、鹿島町、島根町、美保関町、八雲町、玉湯町、宍道町、八束町を除いたエリアで車庫、駐車場を軽自動車の車庫として使用する場合、届出が必要になります。普通車の車庫証明と違い、自動車を登録する際に、必要書類として警察署が発行する保管場所標章番号通知書が必要書類とされてなく、仮に届出しなくても登録は出来るため、届出をされないケースも実は多いのではないでしょうか?
この場合ご注意いただきたいのですが、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により軽自動車の車庫証明において、新規届出・変更届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられる。という規定がありますのでご注意ください。
届出の場合も平日に警察署に2度出向く必要があります。ご多忙の方、平日時間が取れない方などぜひ当事務所をご利用ください。
投稿者プロフィール
- 三代昭博 1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒。趣味は朝ランニングと読書です。好きな本は『7つの習慣』。いつまでも挑戦し続けたい・・・そんな思いから行政書士を開業しました。
最新の投稿
- お知らせ2024年4月19日GW期間中の営業について
- お知らせ2023年12月18日年末年始休暇のお知らせ
- お知らせ2023年8月16日適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
- お知らせ2023年8月6日夏季休業のお知らせ
キャッシュバックキャンペーン実施中。
お問い合わせメールからお問い合わせいただきましたお客様には車の手続をご依頼いただいた際に、報酬から1,000円お値引きさせていただきます。
初めてのお客様も2回目以降のお客様も対象とさせていただいています。
初めてのお客様も2回目以降のお客様も対象とさせていただいています。