軽自動車のナンバー後返納について
軽自動車の名義変更等に伴い管轄変更によりナンバー変更が必要な場合に、遠隔地からのご依頼では郵送で書類、ナンバープレートを送付いただいた後、新しいナンバーの交付を受けるケースが一般的です。この場合、郵送往復の期間と登録日を含めて最低でも3日間程度はナンバーのついていない期間が生じますので、道路運送車両法の規定により、その間は車両を運転することはできません。
軽自動車検査協会への車両持ち込みで手続きされる方は、そのような期間は生じませんが、検査協会まで遠い、時間が無いなどの理由で車両持ち込みが困難なユーザー様のなかには、手続き中であっても、車両は継続して使用していたいというニーズが多くあります。
その場合は新しいナンバープレートの交付後、1週間程度で旧ナンバープレートを返納することを前提として、先に新ナンバーの交付を受けることが可能な後返納制度があります。この制度を利用することで、ナンバーがついていない空白期間は生じませんので、管轄変更の手続き中であっても継続して車両の使用は可能になります。
大変便利な制度ではありますが、所定の資格要件を満たす行政書士を申請代理人とした登録申請を行う必要があります。行政書士みしろ事務所では島根ナンバー、出雲ナンバーについて後返納の申請も可能です。ご多忙なユーザー様に代わり、当事務所ではリーズナブルに手続きを代行させていただきます。お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
- 三代昭博 1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒。趣味は朝ランニングと読書です。好きな本は『7つの習慣』。いつまでも挑戦し続けたい・・・そんな思いから行政書士を開業しました。
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