軽自動車を廃車・解体する場合
軽自動車を廃車にしてから解体する場合、まず自動車検査証返納証明書交付申請が必要になります。その場合は車検証、ナンバープレートをご用意いただけましたら、申請書記入、税止め手続きは当事務所で代書致します。すでに解体している場合はあわせてリサイクル券の送付と重量税の還付先振込先口座をお知らせいただけましたら、解体届出まで対応致します。解体の場合は重量税の還付がありますので、なるべくお早めに手続きをご依頼されることをおすすめいたします。行政書士みしろ事務所では一時抹消、解体届などの手続きもリーズナブルに対応させていただきます。軽自動車検査協会まで遠い県中西部の事業者様などにもおすすめです。お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

- 三代昭博 1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒。趣味は朝ランニングと読書です。好きな本は『7つの習慣』。いつまでも挑戦し続けたい・・・そんな思いから行政書士を開業しました。
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